住宅ローン控除を受けよう 条件編

住居を取得した年の年収が3000万円以下で10年以上のローン組んでいる場合は、新築の家はもちろん中古住宅の場合も住宅ローン控除を受けることができます。ただし、この他にも控除を受けるための条件があります。

新築の場合を説明しますと、まず大前提ですが控除を受けたい人がその住居に住んでいるという事実が必要です。家を取得した日から6ヶ月以内に入居して、住宅ローンを受ける年の12月31日まで継続して住んでいることが条件になります。資産運用【フォトクラフト・シリーズ】

借入れについては、銀行などの金融機関から融資を受けていることが条件です。親族などからの個人的な借入れについては住宅ローン控除を受けることはできません。また、勤務先から借り入れしている場合は利率が0.2%以下は、住宅ローン控除の対象外になります。

適用を受ける住宅の床面積にも決まりがあり、住宅の床面積が登記簿上50平方メートル(約15坪)以上が条件です。なお、これは居住用の床面積であり店舗や事務所が一体となっている場合は、2分の1以上が居住用になっていなくてはなりません。

居住の年の前後2年間にもとの家を売却するなどで、3000万円の特別控除、10年を超える保有軽減税率等の優遇措置を受けていた場合は控除の適用外となるのできをつけてください。

中古住宅の場合は、新築の条件にさらに条件が付加されます。耐火建築物(マンション等)は25年以内、耐火建造物意外(木造住宅等)20年以内に建築されたものという条件を満たしている必要があります。くわえて、両者とも平成17年4月1日以降に取得したものは、一定の耐震基準を満たしていること、平成25年4月1日以降に取得したものは既存住宅瑕疵保険に加入していることが条件です。(細かい制度は住宅ローン控除制度参照すること)

所得3000万円以下、10年以上のローンなど条件がある住宅ローン控除ですが、条件に当てはまれば10年間ローン残高の1%が返ってくるおトクな制度です。

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