住宅ローン控除を受けよう はじめに

住宅ローンを利用して居住用の住宅を取得した場合、住宅ローン控除でお金が戻ってくる可能性があります。これは、金融機関などから借り入れたお金を住宅の取得対価に充当した場合に、年末における住宅ローンの残高に応じた控除額を所得税と住民税から控除できる制度です。

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住宅ローン控除を適用する為には、住宅を新築または取得してから6ヶ月以内に居住を開始し、適用を受ける年分の12月31日まで継続して居住しており、かつ当該住宅の床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住用として使用していなければいけません。

また、住宅ローンの返済期間が10年以上、適用を受ける年分の所得の合計額が3,000万円以下であり、居住を開始した年とその前後2年間ずつの合わせて5年間において、居住用財産の譲渡所得に係る各種特例を受けていない事も要件となります。

住宅ローン控除額は、適用を受ける年分の年末時点における住宅ローン残高に1%を乗じた金額となり、10年間に亘って控除できます。ただし、居住を開始した年によって異なる限度額が設定されており、それを超える金額は控除する事ができません。

算出した控除額は所得税から順に控除されますが、住民税から控除される金額にも限度額があり、所得税の課税総所得の5%相当額と97,500円を比べて低い方が限度とされます。もし、住宅の取得対価に含まれる消費税等が8%または10%である場合は、課税総所得の7%相当額と136,500円を比べて低い方の金額となります。

つまり、税金を納め過ぎているときは還付申告で帰ってくる制度が住宅ローン控除であり、この制度を適用する為には確定申告が必要となります。なお、給与所得者(サラリーマンなど)は、適用初年度に確定申告をすれば2年目以降は年末調整にて適用を受ける事ができます。

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