新築住宅には税金がかかる! 税金の軽減措置編編

新築住宅を購入する場合、色々と税金がかかり、それが意外と負担になったり、そもそもその部分を甘く見ていたりすることがあります。この税金の部分まで含めて新築住宅を購入するのに必要な費用となるため、税金の部分までしっかりと計算したいものです。そして、軽減措置を受けることが出来る場合があるため、積極的に利用していくことをおすすめします。

軽減措置の1つ目として、小規模住宅用地の固定資産税の減税があります。例えば、住宅用地の1戸200平方メートル以上なら1/3減税、住宅用地の1戸200平方メートル以下なら1/7減税というように、土地の広さに応じて税金の軽減が行われます。

住宅用地に対する軽減

固定資産税は再建築費評点×経年減点補正×床面積×評点一点当たりの価額によって算出されることになり、税額は1.4%となっています。120平方メートルの部分までに関して、それが3年間にわたり半減されます。これは住宅に関する固定資産税に関する軽減措置であり、土地に関するものはまた別にあります。

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土地に関しては200平方メートル部分までに関して税金の軽減措置を受けることが可能です。土地に関しては住宅のように期間限定の軽減措置ということはなく、基本的には永続的に軽減措置を受けることが出来ます。トータルで20万円ほどする税金が一気に圧縮され、負担軽減につながります。

ここで注意したいのが3年間で軽減措置の対象から外れるものがあるということです。対象から外れると従来の税率で支払うことになりますが、その負担はかなりのものとなります。

このため、最初から軽減措置を受ける前の税金で支払うことを想定することが大切であり、できれば軽減措置によって恩恵を受けた部分に関しては別に貯金をし、軽減措置が解除されるタイミングでそれを使えば、負担感なく臨むことが可能です。

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